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2018年11月27日 (火)

給与改定・年末手当は人事委員会勧告に沿った内容で実施 インフルエンザ等の感染症は病気休暇の当初3日間も有給に

「職員の生活改善につながらない」と、改めて要求に沿った改善を要請

 市労組連は、10月15日に25項目の2018年度賃金確定市労組連要求を申し入れています。給与改定については、人事委員会勧告の若年層に対する引き上げだけでなく、号給カットや独自給料表によって頭打ちとなっている中高年層も含んだバランスの取れた給与の引き上げが必要であることも主張してきました。

 また、給与水準を引き下げるために独自手法を取り入れて歪んだ人事委員会勧告内容では、教・職員の生活改善につながらないため、勧告内容以上の賃金引き上げが必要であることと、生活補填金の性格を持つ一時金は、3・0ヵ月+50000円の要求を掲げて、事務折衝を続けてきました。

 しかし、市側は市労組連の主張に耳を傾けることなく11月13日の団体交渉で、年内精算、支給を行うためにはギリギリの期限であることを理由に、人事委員会の勧告に沿った給与改定と一時金支給を回答しました。

 市労組連は、人材不足に陥る保育士、幼稚園教諭、教諭の賃金改善は喫緊の課題であること、現業職員の賃金改善で市民の安心安全を守ること、号給引き延ばしによる中高年層の賃金改善等を強く要請し、回答については持ち帰り態度表明することとしました。

市労組連要求が実現

 病気休暇の取り扱いは、前橋下市長時代に性悪説のもとで、有給であったものが、14日以下の病気休暇の場合、当初3日間は無給へと改悪されていました。

 市労組連は、無給扱いは大阪市だけが行っている全国でもひどい制度であり、一貫して廃止を求めてきました。こうした市労組連の要請が一定反映し、インフルエンザ等の飛沫感染症については特例扱いとし、当初3日間について有給化することになりました。

 市労組連が、職員、市民の健康を守るために必然的に休まなければならない病気休暇まで、無給とすることによって働き続けられない職場になると訴え、改善を要求してきたことが実りました。11月22日の交渉で市側より回答を受け、12月から実施となります。

要求を前進させるために引き続き取り組みをすすめます。

 市労組連は、賃金・労働条件の課題や会計年度任用職員制度の導入等について引き続き交渉(取り組み)を続けます。みなさんのご意見をお寄せください。

回答内容

〇給与改定 0.11%(453円)を行政職1~4級の初任給、初号給を
 1,000円から1,500円引上げ、改定率を逓減させ39歳時点まで改定。
 ・保育士、技能労務職は、行政職に準じた改定へ。 ・再任用職員は改定なし。
 ・改定は4月に遡って精算。 清算日12月17日(月)

〇年末手当 0.05月を勤勉手当に上乗せ。
 ・再任用職員以外の職員 ・現行2.275月(期末1.375月+勤勉0.9月)
  →改定後2.325月(期末1.375月+勤勉0.95月)
 ・再任用職員 ・現行1.225月(期末0.8月+勤勉0.425月)
  →改定後1.275月(期末0.8月+勤勉0.475月)
 ・年末手当支給日 12月10日(月)

給与改定・年末手当は人事委員会勧告に沿った内容で実施 インフルエンザ等の感染症は病気休暇の当初3日間も有給に

【 大阪市労組 第483号-2018年11月27日号より 】

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