会計年度任用職員 パートタイムで勤務時間は週30時間以下
大阪市が会計年度任用職員制度の具体的内容を提示
大阪市は11月15日の交渉で、2020年度から実施される「会計年度任用職員制度」についての具体的内容を提示してきました。
- 非常勤保育士や非常勤ケースワーカーなど、常勤職員と同様の業務を行っている非常勤職員が会計年度任用職員となります。
- 任用は原則パートタイムとなり、勤務時間は週30時間以下で、任用の回数等による制限がなく選考等で再度の任用がされます。
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となりますが、パートタイムについては、営利企業への従事等の制限の対象外です。
- 勤務条件等では、給与は正規職員との均衡を考慮するとし、勤務実績に基づく手当及び期末手当を支給できるとしています。
- 休暇やその他の勤務条件は、非常勤嘱託とほぼ同じであり、育児等に係る制度は正規職員と同様とし、健康診断、研修、福利厚生や社会保険等については従前どおりです。
不利益を生じさせない制度が必要
組合としては、これまで地公法を違法活用して非常勤嘱託職員を増やしてきた大阪市に責任があります。組合としては、更新時の手続きは面接程度にすることや、給与水準は高卒初任給を基準にすれば、月例給ではほとんどの非常勤職員は減額となり、年収ベース(期末手当含む)でも減額となる非常勤職員が発生することから、「不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われること」という国会の付帯決議を守るよう申し入れています。
会計年度任用職員 パートタイムで勤務時間は週30時間以下
【 大阪市労組 第484号-2018年12月19日号より 】
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