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2019年1月29日 (火)

告知板

  • 「 九条の会・おおさか」のつどい 
    2月9日(土)13時30分~
    ドーンセンター4階大会議室
  • 民法協権利討論集会 2月16日(土)10時~
    エルおおさか南館5階ホール
  • 春闘学習決起集会 2月20日(水

春闘 宣言集会

2月27日(水) 18:30開会
大阪市立住まい情報センター 3階ホール
講演 上西 充子さん(法政大学教授)
国会の意見陳述で、「裁量労働制の拡大」の問題点を指摘。

告知板

【 大阪市労組 第485号-2019年1月29日号より 】

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会計年度任用職員制度 不利益変更にならないよう協議継続を要請

 201901291来年4月から導入される会計年度任用職員制度について、昨年11月15日に市側から提案があり、市労組連はこの間精力的に折衝を重ねてきました。そして1月10日には2月議会での条例化にむけ、大枠での回答交渉が行われました。

 会計年度任用職員制度が導入されることにより、非常勤嘱託職員は地方公務員法適用の職員となります。現行の身分と比べて責任と制約が大きくなる中での任用となるため、現行よりも雇用の安定、賃金・労働条件についても大きく改善が図られるように市側に求め、協議を積み重ねてきました。

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カジノ合法化とギャンブル依存症

 201901292わが国の刑法では、賭博(ギャンブル)を禁止しています。しかし、競馬、競艇、競輪、宝くじなどは合法化されています。市税事務所の窓口には、宝くじの宣伝ポスターが張られたこともありました。パチンコも遊戯として合法化されていますが、戦前の娯楽が少なかった時代に遊んで景品を持って帰るといった、古き良き時代はとっくに過ぎ去っています。そんな中、2014年9月、厚生労働省は、成人の約5%、500万人を超える人がギャンブル依存症を疑われる状態にあると、衝撃的な調査結果を公表しました。すでにわが国は、ギャンブル大国です。これ以上のギャンブルを増やさないことが、ギャンブル依存症の一番の対策です。

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市労組連で賃金・労働条件の回答交渉を実施 一定の要求前進を勝ちとる

201901293

 市労組連は、昨年11月13日に給与改定、年末手当等での回答交渉を行い、1月10日に賃金確定市労組連要求での残された要求に対する回答交渉を実施しました。

 今回の回答交渉では、長年要請してきた病気休暇当初3日間の無給を有給化にする特例制度の拡大、育児休業者の代替職員の正規職員化の検討等、一定の要求前進がありました。しかし、人材不足による職場の繁忙化の解消や行政職3級や保育士2級への昇格基準の改善、サービス残業を根絶させるための労働時間管理の徹底をはじめとした要求課題についての前向きな回答はされていないと指摘しました。

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保育士不足解消をゲームで訴え ~市労組・市公労旗びらき~

 2019012941月9日に市労組・市公労の旗びらきを開催し、今年は飛躍の年にしようと、多くの組合員・来賓が集まりました。

 一斉地方選挙をはじめ選挙が続く年だけに、来賓のあいさつでも、安倍政権の暴走政治を一日も早く終わらせ、労働者の要求が反映する政治への転換をめざすため、共同の力を広げましょうと訴えていました。

 旗びらきでは、漫才や南京玉すだれなどのパフォーマンスに会場が沸き、まともな働き方「改革」を求めた福祉保育支部のゲームは全員参加で盛り上がり、住んでよかった大阪市、働いてよかった大阪市にしていきたいという思いが共有できた一日になりました。

保育士不足解消をゲームで訴え ~市労組・市公労旗びらき~

【 大阪市労組 第485号-2019年1月29日号より 】

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2019年1月28日 (月)

組合事務所の供与を求めた団体交渉拒否への命令について(声明)

 本日、大阪市の不当労働行為に対して勝利命令を勝ち取りました。この間の闘争に対して多くの労働組合や市民団体の方々からの支援に感謝申し上げます。

 府労働委員会の救済命令は、大阪市の団体交渉拒否は、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する「不当労働行為」であるため、今後このような行為を繰り返さず、労働組合との交渉に応じなさいとの内容です。大阪市は、命令に従い、市労組(大阪市役所労働組合)からの組合事務所の供与を求める要請に対して団体交渉を開催し、労使関係を正常な関係に修復することを求めます。そして、命令の趣旨を受けとめ、職員や労働組合に対して行われている権利侵害を止めて、ブラック自治体と言われている汚名を返上することを強く訴えるものです。

 私たちが大阪市に要請している「組合事務所の供与に関しての団体交渉申し入れ」については、労使関係の運営に関する事項であり、義務的団交事項にあたります。大阪市は、管理運営事項や「大阪市労使関係に関する条例」を理由に義務的団交事項までも団体交渉を拒否しています。今回の命令は、その違法な行為が命令により労働組合法違反である、不当労働行為だと言うことが明らかになったものです。

 大阪市の「不当労働行為」は、橋下前市長就任直後の組合事務所の使用不許可・退去通告事件に始まっています。この事件では、平成26 年2 月20 日付大阪府労働委員会命令、続いて平成27 年10 月21 日付中央労働委員会命令で、「不当労働行為」であると認定され、誓約文の手交を命じられています。大阪市はこれを受け入れ、平成27 年12 月15 日、市労組に対し、「今後、同様の不当労働行為を繰り返さない」とする誓約文を交付しています。しかし、以降も大阪市は正常な労使関係を築こうとせず、管理運営事項や「大阪市労使関係に関する条例」を理由に団体交渉拒否の態度をとり続けています。

 私たちは、こうした憲法無視の維新市政を正し、職員が市民のために働き続けることのできる自治体づくりを市民のみなさんと一緒になってすすめてきました。府労働委員会闘争もこうしたとりくみの一貫として位置づけ、維新政治がすすめる自治体労働者・労働組合への権利侵害を許さないたたかいとしてすすめてきました。

 大阪市は維新市政のもとで、職員を管理統制する「職員基本条例」や労働組合の権利侵害を行う「大阪市労使関係に関する条例」が作られ、この7 年間、公務員や公務員労働組合を敵視し、憲法違反である数々の不当労働行為や権利侵害を行っています。そして、職場破壊と労働組合潰しの異常な自治体へと変貌しています。

 市労組は、勝利命令を糧に、大阪市が権利侵害を一掃し、憲法が生きる自治体になることと、すべての労働者の団結権が尊重される社会をめざして奮闘していく決意です。

2019年1月28日
大阪市役所労働組合

組合事務所の供与を求めた団体交渉拒否への命令について(声明)

【 大阪市労組 2019年1月28日 号外より 】

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大阪府労働委員会「大阪市の団体交渉拒否を断罪」 ~組合事務所の供与を求めた団体交渉の拒否は不当労働行為と命令~

 大阪府労働委員会は、本日、1月28日に市労組の「組合事務所の供与に関しての団体交渉申し入れ」に対して市側が団体交渉拒否を続けていることが、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとの救済命令を出しました。

 大阪府労働委員会の命令により、市側が団交拒否の理由とする管理運営事項、「労使関係条例」は、通用しないこと。市側は、労使関係を正常化させ、市労組との団体交渉に応じる必要があることが明らかになりました。

201901281

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