大阪府労働委員会「大阪市の団体交渉拒否を断罪」 ~組合事務所の供与を求めた団体交渉の拒否は不当労働行為と命令~
大阪府労働委員会は、本日、1月28日に市労組の「組合事務所の供与に関しての団体交渉申し入れ」に対して市側が団体交渉拒否を続けていることが、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとの救済命令を出しました。
大阪府労働委員会の命令により、市側が団交拒否の理由とする管理運営事項、「労使関係条例」は、通用しないこと。市側は、労使関係を正常化させ、市労組との団体交渉に応じる必要があることが明らかになりました。
大阪府労委命令に基づき、労使関係を正常化せよ
大阪市は、命令に従い団体交渉に応じよ
組合事務所の供与は、労使関係の運営に関する事項であり、労働組合法でも認められている義務的団交事項にあたります。大阪市が交渉を拒むことは、労組法違反の不当労働行為です。大阪市は、維新市政になってから労働組合活動を制限する「労使関係条例」や職員を管理統制する「職員基本条例」を施行し、職員、労働組合への権利侵害を続けています。
今回の大阪府労働委員会命令は、維新市政の権利侵害を是正させ、労使関係を正常化させるための命令です。大阪市は、団体交渉に応じ、労働組合との真摯な協議をすすめるべきです。
大阪市は、命令に従い中央労働委員会への再審査の申し立てを行うな
橋下前市長による労働組合敵視の攻撃として行われた組合事務所の使用不許可・退去通告では、大阪市は大阪府労働委員会命令に従わず、中央労働委員会に再審査の申し立てを行い、中央労働委員会においても労組法7条3号の支配介入に該当するとの命令が出され、「今後、同様の不当労働行為を繰り返さない」とする誓約文を交付しています。
大阪市は誓約文の内容を守るならば、中央労働委員会への再審査の申し立てはありえません。過去に二度も不当労働行為と命令されていることと、本日の命令を真摯に受け止め、再審査の申し立ては辞めるべきです。
労働組合への権利侵害は、職場破壊だけでなく、市民の暮らしを破壊
憲法違反とも言える「職員基本条例」「労使関係条例」のもとで、人員削減と同時に業務の民営化や非正規職員への置き換え、厳罰主義のもとで上位下達の徹底や服務規律強化、成績主義の強化と併せた給与水準の引き下げがすすめられ、職場では、人間関係の分断と人員不足による異常な長時間労働が慢性化し、メンタル不全による休職者が増えています。その結果、専門性の担保もできなくなる職場破壊がすすんでいます。
こうした職場破壊をストップさせ、職員が働きがいのある職場づくりをすすめるためには、労働組合の役割は重要です。労働組合への権利侵害が続けば、職員の権利も市民の暮らしも守れません。
労使関係の正常化で働き続けることのできる職場環境を
市労組は、憲法が生きる自治体、職員が市民のために働き続けることのできる職場環境の実現をめざしています。そのためには、労使関係を正常化させなければなりません。市側は、府労委命令の主旨を真剣に受け止め、団体交渉の窓口を開けるべきです。
本日も多くの労働組合が「命令守れ、不当労働行為無くせ」と抗議要請を行っています。市労組への支援をお願いします。
大阪府労働委員会「大阪市の団体交渉拒否を断罪」 ~組合事務所の供与を求めた団体交渉の拒否は不当労働行為と命令~
【 大阪市労組 2019年1月28日 号外より 】
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