団体交渉に応じるよう、大阪府労働委員会が命令 ~労使関係をよくすることが市民のためになる~
市労組は、組合事務所の供与に関する団体交渉の申し入れを行いましたが、市側は管理運営事項として交渉さえ拒否しました。これに対して、2017年9月11日に団体交渉拒否事件として大阪府労働委員会に救済の申し立てを行いました。大阪府労働委員会は1月28日、市側が団体交渉を拒否していることを不当労働行為であると命令を出しました。市側には、「団体交渉に応じなければならない。市労組に対して『団体交渉に応じなかったことは、不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします』と文書で速やかに手渡ししなければならない」、というものです。
大阪府労働委員会は、組合事務所供与の要求が、庁舎内に限定したものではないので管理運営に該当しない事項が含まれていることや、市側が団交を拒否したことに正当な理由は認められないし、組合の存在を軽視したものと断罪しました。命令の内容は、きわめて明解です。
ところが吉村市長は、すぐさま大阪府労働委員会命令の取り下げを大阪地裁に提訴すると表明しました。今後は、この裁判闘争にとりくむことになります。
市議会においても、2月19 日の財政総務委員会で委員から、「労使関係をよくすることが市民のためになる」との意見がだされるなど、市長の対応がこれでいいのかが問われています。
団体交渉に応じるよう、大阪府労働委員会が命令 ~労使関係をよくすることが市民のためになる~
【 大阪市労組 第486号-2019年2月26日号より 】
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