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2019年6月26日 (水)

大阪市は不当労働行為を止め組合事務所についての団体交渉に応じよ!

大阪市の団体交渉拒否は不当労働行為です

 わたしたち大阪市役所労働組合(市労組)は、大阪市に対して組合事務所の供与を求めて団体交渉を申し入れています。しかし、大阪市は、組合事務所の供与は義務的団交事項であるにもかかわらず、団体交渉を拒否しています。そのため、市労組は2017年9月に大阪府労働委員会に団体交渉拒否事件として、不当労働行為救済の申し立てを行いました。

 今年の1月28日には大阪府労働委員会が大阪市に対して、不当労働行為と断じ、「市労組との団体交渉に応じなければならない」こと、市労組執行委員長に謝罪文を手交することなどの勝利命令を出しました。

大阪市は命令に従わず、大阪府労働委員会を訴え

 しかし、吉村市長は、大阪府労働委員会命令の取り消しを求めて、大阪府に対し裁判を起こしました。大阪府労働委員会の命令を無視するようなやり方は、労働組合法に基づき設置された行政委員会である労働委員会の存在を否定するものであり、自治体としての良識が問われることになります。

 しかも、4月に吉村大阪市長と松井大阪府知事の入れ替えダブル選挙があったことで、吉村前市長が吉村知事を訴える奇妙な事態になっています。

話し合いに背を向けることは市民にも背を向けること

 市労組は、組合事務所を「(庁舎内にこだわらず)いかなる形であれ」供与できるようにと団体交渉を求めています。まずは、大阪市が話し合いのためのテーブルに着くことが大事です。

 不当労働行為を認めないどころか、市民の大事な税金を投入し、訴訟を長引かせることに市民の理解は得られるでしょうか。

 第2回目の裁判は、7月8日に開かれます。みなさんの支援と傍聴をお願いいたします。

組合事務所をめぐるこれまでの経過(労働委員会関係)
2012年 1月30日 大阪市(橋下市長)が組合事務所の不許可を通知
2012年 3月29日 市労組が大阪府労働委員会に救済申立て
2014年 2月20日 大阪府労働委員会が大阪市の不当労働行為を認定する命令
2015年 10月21日 中央労働委員会で大阪市の不当労働行為認定
2015年 12月15日 大阪市が市労組に謝罪文を手交

大阪市は不当労働行為を止め組合事務所についての団体交渉に応じよ!

【 大阪市労組 第490号-2019年6月26日号より 】

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