« 「会計年度任用職員制度」の導入まであと9ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件③ | トップページ | 私達の生活を大きく左右する人事院勧告! »

2019年7月25日 (木)

法的義務付けのないマイナンバーカードの取得を強制するな

6月4日、デジタル・ガバメント閣僚会議で「マイナンバーカードとマイナンバーの利活用の促進に関する方針」が決定されました。その中で「国家公務員及び地方公務員等については本年度内にマイナンバーカードの一斉取得を推進する」ことが掲げられました。6月28日には総務省が「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について(依頼)」を各政令指定都市総務局長や地方職員共済組合等に対して通知しました。

職員や家族、非常勤職員の申請書を所属へ提出

通知によると、職員や被扶養者を対象にパソコン等を使ってオンライン申請でカードを取得するよう要請しています。また共済組合を通じ、氏名・住所等が印字された交付申請書を一斉に配布、被扶養者分と合わせて所属部署に提出、所属部署からまとめて郵送するよう求めています。共済組合に加入していない非常勤職員には協力を呼び掛けることとされ、申請・取得状況まで調査をすることになっています。

法的義務のないカード取得は個人の選択に任せるべき

カード取得に法的義務がないことは政府も認めています。にもかかわらず、各共済組合員の住所・氏名等の印字を業者に委託したために、個人情報データが流出するリスクが高くなります。カードの申請・取得状況を調査することはプライバシーの侵害であり、「思想調査」にも通ずるものがあると言えます。

私たちはマイナンバーについては番号附番により国民の情報を国が集中管理して社会保障抑制の手段として利用したり、国民の最も重要な個人情報が入れられてしまうマイナンバーを民間にも利用させる狙いがあること、カード紛失によるプライバシー流出の危険性等を指摘してきました。

カード取得の強制は許されない

市労組は「法的根拠のないカード取得は個人の選択に任せるべき」との立場から、①マイナンバーカードの取得を強制せず、個人の選択に任せること、②マイナンバーカード申請書作成のためのデータ提供を行わないこと、③申請書の一斉配布はせず、情報漏洩の危険性やプライバシー侵害の恐れなどリスクを十分説明したうえで希望者にのみ手渡すこと、④新規採用者や非常勤職員に対しても取得勧奨を行わないこと、⑤申請書の取りまとめや提出状況の点検など事実上の提出強制になることはやめること、⑥職員証との一体化などの取得強制になる措置を行わないこと、⑦取得を希望しない職員に対して、人事評価の査定など不利益措置を行わないこと。また不利益扱いはしないことを職員に明らかにすることを大阪市当局と大阪市職員共済組合に求めます。

的義務付けのないマイナンバーカードの取得を強制するな

【 大阪市労組 第491号-2019年7月25日号より 】

|

« 「会計年度任用職員制度」の導入まであと9ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件③ | トップページ | 私達の生活を大きく左右する人事院勧告! »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 「会計年度任用職員制度」の導入まであと9ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件③ | トップページ | 私達の生活を大きく左右する人事院勧告! »