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2019年7月25日 (木)

「会計年度任用職員制度」の導入まであと9ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件③

みなさんの職場では会計年度任用職員制度の説明はされていますか?いま人事室から各所属に対して「どの業務」を「どの給与区分」にあてるのか等の照会が行われています。

前歴が少ない人ほど減収になる可能性

現在、大阪市が示している給与下限は、給与区分AからCのいずれも130,384円となっています。制度移行時に前歴加算がされますが、前歴の少ない人ほど下限額に近い金額となり、今回新たに支給されるようになる期末手当(賞与)を含めても現行の年収に到達しない場合が出てくることが考えられます。ある職場で示された資料を見ると、それが推測されるものとなっています。

同じ仕事でも所属によって賃金が変わる?

複数の所属で同じ業務が行われている場合、所属によって給与区分が違うことになれば大きな問題です。大阪市として照会結果を取りまとめ、そのようなことがないように対応すべきです。また、労働組合と協議をするべきです。

なぜ勤勉手当や扶養手当等が出ない?

会計年度任用職員制度への移行に伴い、身分が一般職となり地方公務員法に規定される服務規程が適用されるようになります。一方で、仕事の面では正規職員と同じ業務を勤勉に行い、職場の重要な一員となっているにもかかわらず、なぜ勤勉手当が出ないのでしょうか。また、家族を扶養している方もいるのに、なぜ扶養手当が支給されないのでしょうか。民間では、正規職員と臨時職員の手当の差別は許されない判例が出ています。

市労組は引き続き、制度移行に伴う不利益変更を許さず、処遇改善に向け交渉を進めていきます。みなさんの声をお寄せく
ださい。

「会計年度任用職員制度」の導入まであと9ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件③

【 大阪市労組 第491号-2019年7月25日号より 】

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