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2019年8月28日 (水)

「会計年度任用職員制度」の導入まであと7ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件④

8月上旬人事室から各所属に対して会計年度任用職員制度への切り替えに向けて、会計年度任用職員への切り替え前後表や初任給決定の事例、勤務条件詳細等について通知が出されています。これからそれぞれの所属において対象者への説明が行われていくと考えられますが、雇用継続への不安、切り替え後の仕事の内容、報酬の切り替えがなぜこうなったのかその根拠を示すなど、非常勤職員の疑問にわかりやすく、丁寧な説明を各所属は行うべきです。

【前歴加算されると言われても…①】

「これまでの職務経験等に応じて初任給が決定されると説明を聞いても実際の自分の初任給が分かりづらい」「職歴証明書を10年以上も前にさかのぼって証明してもらえるのか?」「年度の途中採用だった場合、その年度はカウントされないのか?不安ばかりが多い」

といった声が寄せられています。自分がどの職業に週何時間、どのくらいの期間働いていたのかすべてを把握できている人は少ないのではないでしょうか。また数年前の職歴証明が取得できない場合も多いと考えられますが、柔軟に対応するべきです。

【前歴加算されると言われても…②】

初任給決定の事例等を見ても、自分が以前働いていた職が同種なのか異種なのかわからない場合や、前歴加算の号給を計算できても実際に自分の報酬が今と比べて増えるのか減るのかがわからない状態の人が多くいるのではないでしょうか。その状態で「採用試験を受けるのを迷っています。」という声が寄せられています。

資料によれば、募集は10月頃からということが示されています。非常勤職員がきちんと判断できるよう、プライバシーや個人情報に細心の注意を払いながら対応するべきです。

【現行報酬より初任給基準は大きくダウン】

切替前後表を見ると初任給基準レベルでは現行報酬額から大きくダウンしている職が多くを占めています。また最高号給になっても月額報酬は現行に届かず、期末手当を入れてようやく現行年収を上回る職も見受けられます。これでは前歴加算が少ないほど現行報酬から賃金ダウンになる人が多く出るのではないでしょうか。国会附帯決議では制度移行に伴う不利益変更はしてはいけないことが示されています。大阪市当局として最低限守られるべき事項です。


「会計年度任用職員制度」の導入まであと7ヶ月 どうなる雇用・賃金・労働条件④

【 大阪市労組 第492号-2019年8月28日号より 】

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