相対評価区分の給与反映はやめるべき
市労組・市労組連は昨年10月に提出した確定要求書の内容で現在も交渉を継続しています。昨年10月4日に出された大阪市人事委員会勧告・報告で人事評価について、「相対評価区分に応じた給与反映は、勤勉手当のように成果や実績を単年度で反映させることが望ましく、昇給号給数への反映は生涯賃金への影響が大きいことを考慮し見直す必要がある」という勧告・報告を出しました。
大阪市当局は勧告・報告をうけ「人事評価結果の給与反映にかかる見直しについて」を提案してきました。しかし、その内容は相対評価区分の昇給号給への反映はそのままにして、一部の号給の引き上げ・引き下げを行うものになっています。
提案内容で本当にモチベーションが上がるのか
市労組・市労組連は、①人事委員会勧告・報告を普通に読めば相対評価区分の昇給号給への反映は廃止すべきではないか ②提案では下位区分の者について「翌年度に向け改善にチャレンジし、挽回しようとするというモチベーション向上につながるよう」というが、職員が期待に応える評価に頑張っても相対評価では下位区分が強制的に作られる。これでモチベーションがあがると考えるのか ③1級の第5区分では昇給号数の1号給引き下げはおかしいこと、を指摘しています。
相対評価区分の昇給号給数への反映は大阪市人事委員会勧告が指摘するように生涯賃金への影響が非常に大きいため廃止すべきです。市労組・市労組連は引き続き廃止に向けて交渉をすすめます。
相対評価区分の給与反映はやめるべき
【 大阪市労組 第497号-2020年1月24日号より 】
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