告知板
- 大阪労連定期大会
9月5日(土)13時30分~ クレオ中央 - 市労組第60回定期大会
9月13日(日)10時~ グリーン会館 - 大阪労連・大阪市地区協総会
9月19日(土)13時30分~ 国労会館
告知板
【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
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【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
大阪市を廃止・分割して4つの特別区を作る「大阪都」構想実現のために、11月1日に住民投票が行われようとしています。5年前にも住民投票を行い、その時否決されたのにまたも行おうとしています。改めて「大阪都」構想とは何でしょうか。
一言でいえば、「ただただ大阪市を廃止して、市の持つ財源・権限を府に取り上げるもの」です。かつて橋下徹氏が、知事を辞職して市長選挙に出馬する際、「大阪市をぶっ潰す」と繰り返したことに象徴されています。特別区になったとしても、特別区の区民のことなどはどうでもよく、市民にとっては住民サービスの低下が懸念されるなど、デメリットはたくさんありますが、メリットはまったくありません。
特別区を設置するための初期費用に多額の税金が必要なことも明らかになっています。大阪市は政令指定都市です。政令指定都市は大都市ゆえ独自の事業を行って都市を発展させてきました。また、独自の事業ができるため市民に寄り添った事業も行うことができます。特別区になり財源・権限を大阪府に取られてしまえば、独自の事業はできなくなってしまいます。
コロナ禍で大変なこんなときに大都市を廃止する(潰す)ような制度を進めているのは、世界の中でも大阪市だけではないでしょうか。市民が不幸になれば、そこで働く自治体職員も不幸になります。今すぐ住民投票実施を中止するよう求めます。
市民には何のメリットもなし!今すぐ住民投票実施を中止…大阪市廃止せんといて!
【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
朝から日差しが厳しい中、大阪府、大阪市の臨時議会が開催されるのをうけて、「大阪市廃止構想(都構想)よりもコロナ対策」「カジノよりもコロナ禍の下で安心して送れる学校対策」と大阪府議会、大阪市議会にむけてのアピール行動に参加しました。
この日開催される臨時議会は住民投票に向けての大阪府・市の「協定書」を議決するためだけで開かれる会議です。
市役所前でビラを配っていたところ、初老の男性が「これは何ですかと」聞きに来られました。「今の市や府がすべきことは住民投票でなく、コロナ対策と訴えています。住民投票には10億を超える予算が使われます。コロナで営業不振に見舞われた業者だとか、失業し生活が大変な市民の生活対策にこそ充てるべきです」と説明しました。
住民投票にはあまり関心がないと言われましたが、確かに今はコロナやと思う。頑張りや!!」と励ましてくれました。大阪市役所前の行動には約200人が参加。いろんな団体から発言がありましたが大阪市を守りたいという熱い思いを強く感じました。
8・18議会開催日行動なぜ今住民投票?コロナ対策に全力を!
【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
広島市に原爆が投下されてから75年後の8月6日、アフリカのナイジェリア、欧州のアイルランド、南太平洋のニウエの3か国が9日にはカリブ海の島国、セントクリストファー・ネービスの1カ国が核兵器禁止条約の批准書を国連に寄託しました。
核禁止条約は、正式には、「核兵器の開発、実験、製造、備蓄、使用及び威嚇としての使用の禁止並びにその廃絶に関する条約」といい、2017年7月に採択されました。50か国が批准すると90日後に発効されることになっています。その批准国が現在44か国まで達し、発効に必要な50か国まで残り6か国とカウントダウンに入りました。
世界ではこのように「核兵器のない世界」に向けて、大きく進んでいるにもかかわらず、安倍首相は広島・長崎の被爆75周年の今年の平和式典のあいさつで核兵器禁止条約については一切触れませんでした。日本政府は核保有国がよりどころとする「核抑止力」論にしがみついているのです。
条約に7割が「参加すべき」と答えている最新の世論調査結果や、参加を求める被爆者や被爆地市長の声にも背を向けています。ナイジェリアのイテボジェ国連次席大使が強調されたように、「各国政府は貴重な予算を核兵器に投じるのでなく人間の健康と福祉に振り向けるべき」時ではないでしょうか。
核兵器禁止条約の発効に向けて日本政府に参加を求める声を大きく広げていきましょう。
核禁止条約の発効まであと6か国 それなのに…唯一の被爆国である日本の批准はまだ
【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
市労組連は8月18日、懲戒処分の基準の改正について人事室人事課と交渉を行いました。
「人事院規則10‐16」の制定及び「懲戒処分の指針について」の一部改正が令和2年6月1日から施行されたことをうけ、「大阪市職員基本条例」にパワー・ハラスメントに関する懲戒処分の標準例が設けられていないため、国の規定に準じて取り扱いを定める必要があることから提案されてきたものです。
(ア)パワー・ハラスメントを行った場合
・同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、人間関係その他の職場内での優位性を背景として業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
(イ)指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合
・(ア)を行ったことについて、指導、注意等を受けたにもかかわらず、(ア)の行為を繰り返した職員は、停職又は減給とする。
(ウ)パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合
・(ア)を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による疾病に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
今回の提案は大阪市に「パワー・ハラスメントの防止等に関する指針」があったにも関わらず標準例が示されていなかったものについて、ようやく設定されたものであり了解するものです。市労組連として今後あらゆるハラスメント防止向けたとりくみの強化にむけて確定闘争の中でもとりあげていくことにしています。
懲戒処分の基準の改正について交渉
【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
7月に九州が豪雨災害に見舞われました。ここ数年日本列島では大規模災害が続いており、今年ももうすぐ台風シーズンが到来し備えが必要となります。新型コロナ禍において感染リスクを抑えながら、避難所開設するには「予算」「人員」が必要です。そのため、市労組として緊急に要請書を提出し、大阪市として早急に実行するよう求めます。
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