懲戒処分の基準の改正について交渉
市労組連は8月18日、懲戒処分の基準の改正について人事室人事課と交渉を行いました。
「人事院規則10‐16」の制定及び「懲戒処分の指針について」の一部改正が令和2年6月1日から施行されたことをうけ、「大阪市職員基本条例」にパワー・ハラスメントに関する懲戒処分の標準例が設けられていないため、国の規定に準じて取り扱いを定める必要があることから提案されてきたものです。
(ア)パワー・ハラスメントを行った場合
・同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、人間関係その他の職場内での優位性を背景として業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
(イ)指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合
・(ア)を行ったことについて、指導、注意等を受けたにもかかわらず、(ア)の行為を繰り返した職員は、停職又は減給とする。
(ウ)パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合
・(ア)を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による疾病に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
今回の提案は大阪市に「パワー・ハラスメントの防止等に関する指針」があったにも関わらず標準例が示されていなかったものについて、ようやく設定されたものであり了解するものです。市労組連として今後あらゆるハラスメント防止向けたとりくみの強化にむけて確定闘争の中でもとりあげていくことにしています。
懲戒処分の基準の改正について交渉
【 大阪市労組 第502号-2020年8月26日号より 】
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