組合事務所撤去問題…司法の場でも大阪市の不当労働行為を断罪‼
大阪市による労働組合への「不当労働行為」は、橋下元市長就任直後の組合事務所の使用不許可・退去通告に始まります。この事件は、 2015 年10月21日付中央労働委員会命令で「不当労働行為」であると断罪され、大阪市は 2015年12月15日、市労組に対し「今後、同様の不当労働行為を繰り返さない」と橋下元市長が謝罪し、誓約文を手交しました。
しかし大阪市がその後も管理運営事項を理由にして団体交渉を拒否し続けたため、私たちは再び救済申立てを行い、 2019 年1月28日に大阪府労働委員会が再度「不当労働行為」であると認定しました。ところが吉村市長(命令当時)は労働委員会命令を不服として、大阪地方裁判所に対し命令の取消を求めて提訴しました。
2021年7月29日 大阪地裁は大阪市の請求を棄却!
判決文には
- 交渉事項には、憲法28条及び労働組合法が保障する団体交渉権は賃金労働条件にかかわる事項だけでなく、団体交渉を円滑に行うべき基盤となる事項についても義務的団交事項となりうることを示し、組合事務所は労働組合の基盤であることから交渉事項になりうる。
- 管理運営事項にあたるか否か確認できないから交渉できないとする大阪市の主張に対して、管理運営事項にあたるかどうかの確認する立場にある大阪市が確認すべきであり、確認をせずに団体交渉を拒否してきた大阪市の態度は正当な理由のない団体交渉拒否にあたる
- 労働組合に謝罪した後も団体交渉を拒否続けたことは誠実な対応といえず、労働組合を軽視するもので支配介入にあたるとして、大阪市の行為は「不当労働行為」であると断罪、労働組合側の主張が司法の場でも認められました。
と私たちの訴えが全面的に認められた判決なりました。
高裁での控訴審でも勝利判決を
しかし、「地裁判決を真摯に受け止め今すぐ団体交渉に応じよ」「市民の大切な税金を裁判に使わずコロナ禍で苦んでいる市民のために使え」「労使関係を正常に戻し、裁判ではなく話し合いで解決してください」「控訴するな」等の声も聞かず、8月10日大阪市は不当にも大阪高等裁判所に控訴したのです。
闘いの場は高等裁判所に移りました。私たちは高裁での控訴審でも勝利判決を勝ち取り、労働者の権利を守るため奮闘します。そして正常な労使関係を取り戻し、住民本位の市政をつくっていきたいと思っています。ご支援宜しくお願いいたします。
組合事務所撤去問題…司法の場でも大阪市の不当労働行為を断罪‼
【 大阪市労組 第507号-2021年10月号より 】
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