組合事務所問題にかかる高等裁判 来年2月4日(金)に判決…大阪市不当労働行為救済命令取消請求控訴事件
組合事務所供与にかかる団体交渉拒否が組合に対する不当労働行為であると、大阪府労働委員会(2019年1月29日付)に続き、司法の場である大阪地方裁判所(2021年7月29日付)でも認定されました。しかし大阪市は、これを不服として「地裁判決を真摯に受け止め控訴するな」「市民の税金を裁判に使わず、控訴せずにコロナ対策に使ってください」「控訴せずに、労使でちゃんと話し合ってください」等々の市民の声も聞かず、今年8月10日に大阪高裁に控訴しました。
控訴を受けて11月11日、控訴審の第1回期日が大阪高裁で行われました。朝、裁判所前宣伝行動の後、署名提出行動にとりくみ、団体署名198団体、個人署名2127筆を提出しました。皆さん、ご協力ありがとうございました。
裁判は11月11日に結審し、来年2月4日(金)13時15分から判決が言い渡されることになりました。さらに署名を積み上げ、地裁判決に続き、高裁でも勝利判決を勝ち取るために引き続きのご支援ご協力をお願いいたします。
組合事務所問題にかかる高等裁判 来年2月4日(金)に判決…大阪市不当労働行為救済命令取消請求控訴事件
【 大阪市労組 第508号-2021年11月号より 】
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