« 2022春闘 ~すべての労働者が手をつなぎいのちとくらし守る社会を! | トップページ | 告知板 »

2022年1月24日 (月)

非常勤職員の「産前・産後休暇」「配偶者分べん休暇」「育児参加休暇の有給化」が実現

この間、折衝を繰り返してきた中で、当局から「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正」の提案が行われました。(枠内参照)市労組連が求めていた不妊治療のための有給の特別休暇(出生サポート休暇)の新設、正規と非正規の不合理な待遇差の解消、均等待遇にむけた休暇の有給化について、一部の特別休暇の有給化が実現することができました。その他、育児参加休暇の対象期間の拡大、育児職免が継続されることになり、要求の前進を勝ち取ることができました。

市労組連として引き続き、出生サポート休暇に不育治療を追加すること、非常勤職員の特別休暇のすべて有給化を求めて、春闘からとりくみをすすめていくことにしています。

会計年度任用職員制度の改善を引き続き求める

会計年度任用職員制度については、組合から月例給や一時金、休暇制度等、様々な問題点を指摘し、会計年度任用職員からも切実な訴えを続けたにもかかわらず当局は「処遇改善されている」「勤務労働条件に関する課題は生じていない」との立場を変えようとしませんでした。

市労組連は、会計年度任用職員制度にかかる課題は生じていると考えており、引き続き協議をするよう求めています。また、その他の課題についても2022春闘から夏季闘争での要求実現にむけて奮闘していく決意です。


妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正について

1.改正理由
職員の妊娠・出産・育児等の両立を支援するため、休暇制度等の改正を行う。

2.改正内容
(1) 出生サポート休暇(不妊治療のための休暇)の新設→(現行の無給職免は廃止)
(2) 育児参加休暇の対象期間の拡大 
「産前産後の期間における24週間」→「子が1歳に達するまで
(3) 非常勤職員の産前・産後休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇の有給化
(4) 育児に関する職務免除の取り扱い変更
「育児職免」について制度の廃止をとりやめ、継続する

3.施行時期   令和4年(2022年)4月1日

4.経過措置
  2(3)関係
施行日前に申出・届出があった、改正前の規定の基づく施行日をまたぐ産前産後休暇は、施行日以降の期間について有給の休暇とする。

(当局提案資料を市労組編集)

 

 

非常勤職員の「産前・産後休暇」「配偶者分べん休暇」「育児参加休暇の有給化」が実現
【 大阪市労組 第510号-2022年1月号より 】

|

« 2022春闘 ~すべての労働者が手をつなぎいのちとくらし守る社会を! | トップページ | 告知板 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 2022春闘 ~すべての労働者が手をつなぎいのちとくらし守る社会を! | トップページ | 告知板 »