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2022年7月29日 (金)

定年引上げ問題 折衝続く

定年引上げ問題にかかる折衝が続けられています。市当局は60歳に達した日後の最初の4月1日以後に適用される級号給の7割水準に引き下げという大問題をはじめとした国の制度設計に沿った内容を変えようとしていません。大阪市の実態に合った制度、賃金労働条件の改善を求めて引き続き折衝を進めます。

①定年の段階的引き上げ
 令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げ、令和13年度に完成。定年退職が出ない年でも継続的な新規採用を継続が必要です。

②管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)の導入
 管理監督職の職員(管理職手当が出ている職員)については60歳に達した日の翌日から最初の4月1日までの間に管理監督職以外の職に異動。

③勤務延長制度の導入
 定年退職予定者の職務の特殊性又は職務対工場の特別の事情からみて当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき、定年による退職の特例として、当該職員を定年退職日以後も当該日に従事している当該職務に引き続いて勤務させる。1回に月1年、最長3年まで延長することができる。

④定年前再任用短時間勤務制の導入
 60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職に採用することができる制度の導入。

⑤現行の再任用職員制度は廃止、現行と同様の暫定再任用制度を存置
 定年前再任用短時間勤務、暫定再任用の勤務条件は現行再任用制度と同様とされていることから、ただでさえ低水準の再任用職員の労働条件の大幅な引き上げを求めています。

⑥高齢者部分休業の導入
 対象者は条例に規定する定年から5年を減じた年齢の者。始期は月の初日で秋季は定年退職日。取得単位は7時間45分×2日、7時間45分×1日、勤務時間の初め又は終わりに3時間30分以内×5日の中から選択。勤務しない日、時間は無給。期末勤勉手当について勤務しない日を欠勤日数として扱う。

市労組は引き続きより良い制度の構築に向けて折衝・交渉にとりくみます。みなさんからの疑問・ご意見をお待ちしています。

定年引上げ問題 折衝続く
【 大阪市労組 第516号-2022年7月号より 】

 

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