月例給一時金ともに引上げ回答だが要求には程遠い内容 会計年度任用職員、再任用職員も本務職員と同等の取り扱いを求める!
市労組連は給与改定、一時金にかかる最終団体交渉を11/8(火)に行いました。
市側の回答は、人事委員会の意見を踏まえ給料表の改定を行うというもので、まず、行政職給料表を作成し、その後他の専門職の給料表を作成していく。
給与改定の主な内容は、
- ( 1級)高校卒の初任給の基幹1号給から3号給までを7000円引上げ、大卒基幹7号給及び暫定措置初任給8号給を6000円引上げ(初任給の引上げ)。引上げにより初任給の改定率は4.76%、短大3.95%、大卒3.54%、大卒暫定3.37%
- 2級~ 4号給の初号俸と最高号給、平均の改定率は、【2級初号(3.61%)最高(1.84%)平均(2.46%)】【3級初号(2.70%)最高(1.83%)平均(1.90%)】【4級初号(2.16%)最高(1.85%)平均(1.84%)】
- 再任用職員については各級の平均改定率に基づき改定。(1級5,400円 2級5,400円 3級4,400円 2級短時間勤務4,200円)
- 経過措置の適用を受けているものの改定については、経過措置の基礎としている給料の月額を各級最高号給の改定率に準じて改定。
- 現給保障の適用を受けているものについての改定は現給保障の給料の月額に改定率を乗じた額。
- 改定時期は令和4年4月1日に遡及して4月以降の精算分は12/16(金)に支給。ただし、会計年度任用職員の「給与改定は令和4年12月1日」との内容です。
一時金については、
- 本務職員 0.1月引上げ(勤勉手当)
- 再任用職員 0.05月引上げ(勤勉手当)
- 会計年度任用職員 0.1月引上げ(期末手当)の引上げ回答でした。
市労組連としての表明では、この間の物価高の影響などもあり、改定引上げ額については要求にほど遠い内容でコロナ禍でも懸命に働く、教職員の期待に応えるものとはなっていない。特に会計年度任用職員の給与改定は本務職員と同等の4月1日遡及でないことについては、低賃金で喘いでいる会計年度任用職員に対する扱いがひどすぎる。同一労働、同一賃金の立場からも再任用職員・非正規職員の処遇改善を引き続き求めることを表明し交渉を終えました。
11月末から12 月初めにかけては、勤務労働条件、福利厚生などの事務折衝を行う予定となっています。現場での要求などを是非市労組にお寄せください。
月例給一時金ともに引上げ回答だが要求には程遠い内容 会計年度任用職員、再任用職員も本務職員と同等の取り扱いを求める!
【 大阪市労組 第520号-2022年11月号より 】
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