12月期末手当支給対象の会計年度任用職員も4月遡及改定
物価上昇に見合わない改定
給与改定については、全体の平均改定額が3175円になるよう改定。初任給を高卒8500円、大卒7500円を引き上げ、30歳台までに重点配分。40歳台以降は定率を基本として改定、その結果最高号給に近い号給ではわずか1500円と物価上昇率にも届かない生活改善につながらない改定です。行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表の考え方に沿って改定、再任用職員については各級の平均改定率で改定となっています。
給与改定は4月に遡及して改定。昨年は12月改定だった会計年度任用職員については、12月の期末手当が支給される会計年度任用職員は、今後正規職員に準じて改定されるように取り扱いが変更になりました。
一時金引き上げは、期末・勤勉に均等配分
年末一時金の引き上げについては、期末手当・勤勉手当でそれぞれ0.05月(再任用は0.025月)引き上げ、会計年度任用職員については期末手当で0.1月引き上げとなりました。会計年度任用職員については、来年度から正規職員と同じ月数の支給となります。市労組連は、再任用職員についても正規職員と同じ月数の支給とすることを引き続き求めていくこととしています。
人事考課制度の給与反映の見直しは労働組合の要求を反映したもの
人事委員会からの意見や職員アンケートを踏まえ「人事考課制度及び給与反映の改正」が行われます。これまで市労組連が「期待通りの評価になっているにもかかわらず、第4区分・第5区分にされることに対する不満が大きい」として改善を求めてきたことが実現したものです。
改正後は、これまで固定化されていた相対評価の分布割合について、現行の割合を上限として任命権者が別に定めることができるようになり、第4区分・第5区分の基準が明確化されます。2023年度(令和5年度)の人事評価、2024年度(令和6年度)の昇給及び期末・勤勉手当から実施されることになりました。
12月期末手当支給対象の会計年度任用職員も4月遡及改定
【 大阪市労組 第530号-2023年11月号より 】
| 固定リンク
コメント