特勤手当改正、ボランティア休暇(有給)へ要求前進
市労組連の要求また前進する
4月11日、市労組連は特勤手当の改正、ボランティア休暇の新設について団体交渉を行いました。
「災害応急作業手当等派遣手当」の新設
職員が災害の発生した地域に派遣されて行う作業等について、精神的・身体的負担が大きいとして、災害応急対策又は災害復旧のための作業等について2024年(令和6年)1月1日に遡って日額1080円を支給するというものです。
この問題について、1月18日に市労組連が派遣される職員への特殊勤務手当の支給をはじめとした要求を申し入れており、市労組連の要求がまた実現することになりました。
ボランティア職免(無給)からボランティア休暇(有給)へ
特殊勤務手当の改正に合わせて、ボランティア職務免除についてこれまで無給とされていたものを廃止して、ボランティア休暇として有給で新設するとの提案がありました。大阪市は以前有給のボランティア休暇制度がありましたが、無給の職務免除に改悪されていました。市労組連はその復活を求めてきましたが、今回実現することとなりました。ただし、会計年度任用職員は無給の職務免除のままであり、本務職員と同様の日数と有給の休暇とすることを引き続き求めていきます。
特勤手当改正、ボランティア休暇(有給)へ要求前進
【 大阪市労組 第535号-2024年4月号より 】
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