生活改善につながらない低額勧告…2024 大阪市人事委員会報告及び勧告
9月27日、大阪市人事委員会が「職員の給与に関する報告及び勧告」を行いました。月例給は2.92%(11631円)に若年層に重点を置いて引き上げ、一時金0.10月引き上げを期末・勤勉に均等配分となりました。また、給与制度のアップデートの先行措置として初任給を大卒23800円、高卒21400円の引上げを勧告しました。
生活改善にならない引上げ額
物価は毎月勤労統計調査でも毎月前年同月比2~3%上昇が続いています。勧告額では生活改善にはつながらないと言わざるを得ません。厚労省発表が示した今春闘の民間の賃上げ率5.33%にも遠く及ばないものです。
さらに、今年も若年層に重点をおいた改定としていますが、物価高騰で苦しんでいるのは中高年層も同じであり、市労組連としてすべての職員が等しく勧告の効果を得られる改定を求めています。
再任用の一時金がなぜ正規職員と同じにならない
一時金について、今年度から会計年度任用職員は正規職員と同様に期末・勤勉手当が支給されるようになりました。しかし、再任用職員は半分の月数に抑えられています。一時金は賃金の後払い、生活費が増大する夏季・年末に生計費を補充する役目を担っています。一時金の性格からしたら半分なのはおかしいと思いませんか。再任用職員も正規職員と同じ支給月数にすべきです。
扶養手当(配偶者)の廃止に理由なし
人事院勧告が配偶者に係る扶養手当の廃止を打ち出しました。
市人事委員会は「本市の手当は国の制度を基本としている」として国に追随して、同様に廃止するとしました。しかし、人事委員会が実施した民間給与実態調査結果でも、家族手当ありが73.1%、配偶者の家族手当を見直す予定なしが74.7%も占めており、廃止する理由はありません。また、様々な事情で扶養対象となっている、ならざるを得ない配偶者のことを無視したもので許せません。最低限、扶養にならざるを得ない配偶者への配慮を示すべきです。
非正規職員の処遇改善に触れていないのは大問題
市政運営にとって非正規職員はなくてはならない存在です。その処遇改善を図ることは重要な課題です。しかし、報告等がほとんど触れていないのは問題です。同一労働同一賃金や無給の休暇の有給化は喫緊の課題です。また国の期間業務職員の「3年公募要件」が撤廃されました。それに合わせて総務省が「会計年度任用職員制度導入等に向けたマニュアル(第2版)」を改正し、公募によらない再度の任用2回を限度とする条項を削除しましたが、報告等は触れていません。会計年度任用職員の「公募によらない再度の任用」の上限撤廃が必要です。
職場から声を上げ、要求を実現する秋季年末闘争に
様々な問題を持つ市人事委員会勧告に対し、市労組連は10月16日に「2024年市労組連確定要求書」を申し入れ、要求実現に向けとりくみをすすめます。
みなさんも職場の声・要求を市労組・市労組連に届けてください。
生活改善につながらない低額勧告…2024 大阪市人事委員会報告及び勧告
【 大阪市労組 第541号-2024年10月号より 】
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