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2025年1月21日 (火)

臨時的任用職員・会計年度任用職員の病気休暇の有給化を実現

2025012市労組連は16日「 2025年市労組連確定要求書」に対する回答交渉を行い、これまで実現を強く求めてきた臨時的任用職員や会計年度任用職員の病気休暇の有給化などを勝ち取りました。

病気休暇の有給化は1歩前進

市労組連はこれまで、臨時的任用職員や会計年度任用職員の雇用の安定のためにも病気休暇の有給化と日数を正規職員と同様にすることを強く求めてきました。今回、2025年(令和7年)4月1日から有給化することを実現させました。残念ながら付与日数の増やすことは実現できませんでしたが、現在の付与日数では大病をしたときにたちまち雇用が失われることに繋がることから、引き続き正規職員と同等の付与日数を求めていきます。

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妊娠障害休暇を7日から14日に

妊娠障害休暇について、これまで「1回の妊娠を通じて連続した7日」が原則でしたが、今回の交渉の中で「1回の妊娠を通じて14日、取得単位は1日単位」に取得日数を増やすことができました。市労組連は大阪府や兵庫県が14日、京都府が3週間になっていることを指摘し、せめて大阪府並みにするべきとして強く求めてきたことが実現したものです。

会計年度任用職員の公募によらない再度の任用の上限撤廃を

昨年、国の期間業務職員の公募によらない再度の任用の上限が撤廃され、それをうけて総務省が「会計年度任用職員マニュアル」を変更し、前年の能力実証が出来れば公募によらなくても再度の任用が可能になりました。この変更を受けて、公募によらない再度の任用の撤廃する自治体が続出しています。にもかかわらず、大阪市は今回撤廃に踏み切りませんでした。市労組連は、現場にとって、仕事的にも、採用事務の煩雑さを軽減できる点からも撤廃の声があることを伝え、撤廃を求めてきました。引き続き春闘の中で実現を求めていきます。

労働組合に入って要求の実現を

職場にはまだまだたくさんの要求があります。その要求を実現するためにも労働組合の力が必要です。「組合に入らなくでもみんな平等に改善されていく」というように見えていますが、組合が現場の声としてなばり強く要求するから実現するのであって、自然になんでもよくなっていくということはありません。是非労働組合に入って、あなたの要求を実現しましょう。

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臨時的任用職員・会計年度任用職員の病気休暇の有給化を実現
【 大阪市労組 第544号-2025年1月号より 】

 

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