『再任用職員』一時金 正規職員の半分なのはなんでだろう?
令和7年6月期の一時金が決定しました。この所の相次ぐ物価高の中、職員の一時金に対する期待は例年にもまして高まっています。特に中高年層はベースアップもほとんどない中で物価高の影響を受けており、生活を圧迫しています。
そんな中決定した一時金の支給月数は条例どおりの月数となっています。市労組は今後も職員の生活改善のために運動をすすめます。そんな一時金ですが、会計年度任用職員は正規職員と同じ月数の支給に改善となりましたが、再任用職員は正規職員の半分のままとなっています。市労組はこの問題について改善するよう取り組んでいますが、まだ改善されていません。
再任用制度が始まって24年が経過しました。再任用職員は今や市政運営にとってなくてはならない存在になっています。しかし、その処遇はその働きに見合ったものになっていません。再任用職員の実態に即した処遇の改善が必要です。
能力・経験が格安で使われ放題
ある再任用職員は、選考時に「現役時代と同じ業務量をやっていただきます」と言われたといいます。職場では長年培った能力・経験をいかんなく発揮し、後輩職員への援助を行いながら、正規職員と同等の業務を行い、なくてはならない存在です。
しかし、その処遇は、賃金は正規の7割程度、一時金は半分程度という低い処遇のまま、長年培った能力・経験が使われ放題になっているのが現実です。
職場には処遇の異なる高齢層職員が存在
定年延長が始まったもとで、職場によっては、①60歳以後最初の4月に賃金が7割相当になった正規職員、②定年前再任用短時間勤務職員、③暫定再任用という処遇の異なる高齢層職員が一緒の職場で働く場合も出てきます。職場がギスギスする原因になりかねません。
制度導入時から現状は大きく変化している
再任用制度が始まった当初(2001年)、公的年金支給開始年齢の引上げが行われることから、雇用と年金の連携を図るために、年金が支給停止にならない程度の賃金水準で始まりました。しかし現在、年金は原則65歳以上にならないと支給されず、賃金が低水準のままである必要はありません。制度導入時から大きく状況は変わっています。
また、一時金は生活補給金としての生活持っており、正規・非正規関係なく同じ支給月数を支給すべきものです。市労組は、再任用職員の一時金を早急に正規職員と同等の支給月数にすることを強く求めています。
『再任用職員』一時金 正規職員の半分なのはなんでだろう?
【 大阪市労組 第549号-2025年6月号より 】
| 固定リンク


コメント